耐火建築物の場合は25年以内の家屋を購入する際に、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住みことになった年から一定の期間(10年)にわたり、居住した年に応じて、所定の額(借入入金残高の1%)が所得税から控除されます。 ※控除対象の借入限度額は、2,000万円から5,000万円と条件により異なります。
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